通勤災害 Part2
通勤災害とは、労災保険法に定められている「通勤」中に、労働者が被った負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。通勤災害と認められるには、法に定める「通勤」中であることが必要です。
通勤災害と認定されるには、その移動が就業に関する移動である必要があります。判例によれば、昼休みに昼食を食べに自宅を往復する場合も、就業に関する「通勤」と認められているのです。
また通勤災害の対象となる移動は、「住居」から就業場所への移動でなければなりません。判例では、早出や長時間の残業や交通ストライキのために臨時で宿泊した旅館からの出勤も「通勤」と認められています。しかし、友人宅でマージャンをして翌朝友人宅からの出勤は、「通勤」とは認められないのです。
また通勤災害の対象となる移動は、その経路が合理的経路である必要があります。会社に届け出している経路と違った経路でも、通常これに代替すると考えられる場合は、合理的な方法による「通勤」と認められます。また共働きの人が、託児所等に子供を預けに行くため違う経路を通るのも認められているのです。
また通勤災害の対象となる移動の合理的方法で、無免許運転や泥酔運転は、合理的方法とは認められません。免許証不携帯は合理的方法と認められ、通勤災害の対象となります。